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「訪問看護ステーション」の開設基準を緩和/厚生労働省

厚生労働省は東日本大震災の被災地を対象にした特例措置として、寝たきりの高齢者の自宅に看護師などを派遣する「訪問看護ステーション」の開設基準を緩和する。

災害救助法が適用されている岩手、宮城、福島などの市町村が対象で、常勤の看護師が1人でも事業を開始できるようにし、被災地の高齢者に療養サービスを提供しやすくする。


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