理学療法士 - 社会人入試

理学療法士等による訪問看護の適正化、診療・支払側とも同意

厚生労働省は2019年11月20日の中央社会保険医療協議会で、訪問看護の24時間対応や重症患者等への対応体制を充実するため、訪問看護ステーションの「機能強化型」の看護職員について一部を常勤換算により満たせるようにする一方、理学療法士等による訪問看護には制限を加えることなどを提案、診療側と支払側、双方とも同意しました。

「機能強化型」が算定する訪問看護管理療養費は、重症患者の受け入れ等を要件としますが、理学療法士等従事者の割合が高い訪問看護ステーションでは、それ以外よりも、24時間対応体制加算の届出やターミナルケアの実施が少ない傾向にあります。「最近の訪問看護ステーションは、リハビリ主体のところが本当に多くなっている。あくまで訪問看護を提供すべき。また介護保険との関係もあり、今回は(介護報酬との)同時改定ではないが、整合性を図りながら、よい方向に進めてもらいたい」(全日本病院協会会長の猪口雄二氏)と求める声が上がりました。

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