看護師 - 社会人入試

認定看護師教育課程の受講料等の消費税は課税対象/名古屋国税局

名古屋国税局はこのほど、病院又は保健所・保健センター等に勤務している看護師、助産師又は保健師を対象に大学が開設する認定看護師教育課程での受験料、入学金及び受講料は、消費税の課税対象になるとする文書回答を行った。

大学側は、受験料等について、学校教育法第1条に規定する学校を設置する者が、当該学校における教育として行う役務の提供に当たることから「消費税法別表第一第11号イ」に該当し、消費税は非課税として差し支えないのではないかと照会を行った。


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